【重要】探偵業法に基づく営業所ごとの届出義務について

北陸調査業協会は、富山県、石川県、福井県の北陸三県において、探偵・調査業務の健全な運営と、法令遵守(コンプライアンス)の徹底を推進しております。

現在、探偵業を営む事業者様、および新規参入を検討されている皆様に向け、改めて「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」に定められた届出義務について、重要な注意喚起を申し上げます。

営業所(支店)ごとの届出義務の原則

探偵業法第4条第1項により、探偵業を営もうとする者は営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

ここでいう「営業所」とは、継続的に探偵業務(相談の受付、契約の締結、調査の指揮等)を行う拠点を指します。例えば、富山県に本店を置く法人が、新たに石川県金沢市内に支店を開設する場合、本店の届出とは別に石川県公安委員会(管轄の警察署経由)に対して新規の届出を行う義務が生じます。

誤解されやすい「住所地」の解釈

以下のケースにおいても、原則として各住所地での届出が必要です。

  1. 名称の如何を問わない: 「支店」という名称でなくとも、「相談室」「連絡所」「出張所」等の名称で実質的に営業活動を行う拠点は、届出の対象となります。
  2. 同一県内での複数拠点: 同一県内(例:富山県富山市と高岡市)であっても、営業所が複数存在する場合には、それぞれの所在地を管轄する警察署ごとに届出を行わなければなりません。
  3. 名称のみの設置: 実態として機能していない看板貸しやバーチャルオフィスであっても、そこを営業拠点として公に表示している場合は、行政指導の対象となるリスクがあります。

法令違反に対する厳格な対処

届出を怠り、無届けで営業を行った場合、探偵業法違反として以下の厳しいペナルティが課される可能性があります。

  • 罰則: 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金(探偵業法第18条)。
  • 行政処分: 公安委員会による営業停止命令、または営業廃止命令。
  • 社会的制裁: 公安委員会のウェブサイト上での処分内容の公表。

富山県、石川県を含む北陸地域において、依頼者からの信頼を得るためには、こうした法的義務の履行が不可欠です。無届け営業は、個別の事業者の不利益に留まらず、調査業界全体の社会的信用を著しく損なう行為であることを強く認識せねばなりません。

結びとして

当協会では、加盟員に対し、常に最新の法令知識の普及と適正な運営を指導しております。 新しく拠点を設置する際の届出書類の整備や、住所地の管轄判断について疑義がある場合は、速やかに当協会事務局、または管轄警察署の生活安全課へご相談ください。

適正な調査活動は、正しい届出から始まります。

北陸の探偵・調査業界の健全化に向け、皆様のより一層の法令遵守をお願い申し上げます。

📞0120‐292‐538

所在地 〒921-8013 石川県金沢市新神田三丁目9-26
TEL 076-272-8836
受付 9:00~19:00(土日祝除く)

目次