北陸調査業協会では、富山県、石川県、福井県において、探偵・調査業務の適正な運営を推進しております。
本日は、多くの探偵社のホームページで見受けられる「弁護士紹介」や「法律事務所提携」といった表記が、弁護士法に抵触する恐れがある点について解説いたします。
1. 弁護士法第72条(非弁活動の禁止)と紹介料
弁護士法第72条では、弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、その周旋(仲介)を行ったりすることを禁じています。
探偵社が「提携弁護士を紹介する」と謳い、その対価として弁護士側から紹介料やバックマージンを受け取る行為は、明確な法律違反です。
また、紹介料が発生していなくとも、あたかも探偵業務と法律業務が一体であるかのような誤解を与える表示は、消費者の適切な判断を妨げるものとして厳しく制限されています。
2. 「提携」という言葉の危うさ
ホームページ上で「〇〇法律事務所と提携」と大きく掲げる行為も注意が必要です。
探偵社が法律判断を伴うアドバイスを行ったり、弁護士の業務を独占的に仲介したりすることは、非弁活動を助長するものとみなされる可能性があります。
特に、浮気調査や素行調査の後に「提携弁護士が必ず解決します」といった断定的な表現を用いることは、弁護士の独立性を損なうだけでなく、依頼者に対して過度な期待を抱かせる不適切な勧誘に該当する恐れがあります。
3. 依頼者の皆様、および事業者様へ
本来、探偵の役割は事実関係を明らかにする「調査」にあります。
判明した事実に基づき、法的手段を検討するのは依頼者本人であり、弁護士を選ぶ権利もまた依頼者に帰属します。
- 事業者様へ: 自社サイト内に誤解を招く「弁護士紹介」の文言がないか、今一度精査してください。コンプライアンスの欠如は、富山・石川の地域社会における貴社の信頼を失墜させます。
- 依頼者の皆様へ: 「弁護士提携」を過度に強調する広告に惑わされず、まずは調査能力の有無や届出の有無を基準に探偵社を選定してください。
当協会は、弁護士法を遵守し、士業との適切な連携の在り方を追求してまいります。
法的な紛争解決については、各県の弁護士会が設置する法律相談センター等の公的機関を利用することが、最も安全かつ確実な道であることを忘れてはなりません。


